利用規約・宿泊約款

利用規約

当ホテルは、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、ホテルの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。この規則をお守りいただけないときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。

1. 貴重品、お預かり品について

現金・貴重品の保管は客室内設置のセーフティーボックスをご利用いただきますようお願いいたします。

2. 客室のご利用について

  1. 契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。
  2. 申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。
  3. 未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
  4. 暖房用、炊事用の火器及びキャンドル等、当ホテルの貸出品以外のプレス用のアイロンその他の電化製品の使用はお断りします。
  5. 当ホテル所定の場所以外での喫煙は固くお断りします。
  6. シャワールーム及び大浴場、洗面台内での染毛・漂白剤等の使用は固くお断りします。
  7. 客室の窓に写真、ポスターを貼付し、その他ホテルの外観を損なう物品を掲示することはお断りします。
  8. 宿泊を目的としない利用は固くお断りします。
  9. 外来者との客室での面会は固くお断りします。
  10. ご滞在中お部屋から出られるときは、客室ルームキーを必ずお持ちになり、施錠をご確認ください。
  11. 客室よりの避難経路図は、客室ドアに掲示してありますのでご確認ください。
  12. ご在室中や特にご就寝の際は、必ずドアガードをおかけください。
  13. ドアをノックされた時は、ドアガードをかけたままドアを開けるか、ドアスコープでご確認ください。また、不審者の来訪に際しては不用意に開扉なさらずにフロントまでご連絡ください。

3. ホテル内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持込、又は行為はご遠慮ください。

  1. 次に定める物品の持ち込み
    (イ)動物、鳥類等(盲導犬等を除く。)
    (ロ)覚醒剤、麻薬類等、法令により所持を禁止されている薬品類
    (ハ)発火又は引火しやすい火薬や揮発油類及び身体に害を及ぼす危険性のある薬品
    (ニ)許可証のない銃砲、刀剣類及びこれらの類似品
    (ホ)著しく多量もしくは重量のある物品
    (ヘ)悪臭を発するもの
    (ト)ごみ及び客室の衛生を妨げる物品
    (チ)当ホテル内での使用を目的とした電化製品及び調理器具等の物品
    (リ)その他当ホテルが客室への持込みを禁止することとした物品
  2. 放歌高吟等の喧騒行為、異臭放散その他第三者に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
  3. 公序良俗に反する行為
  4. 他のお客様にチラシ、ビラその他の広告物を配布する行為
  5. 館内の諸設備及び諸物品の移動、加工、持ち出し、及び本来の用途以外の目的での使用
  6. 客室以外の場所での所持品の放置
  7. 客用以外の施設への立ち入り
  8. 営利を目的とした活動
  9. その他当ホテル内での安全及び衛生の妨げとなる全ての行為
  10. ホテルの外観をそこなうような物品を窓におかけになられたり、投棄なさらないでください。
  11. 客室やロビーを宿泊及び通常の使用以外の目的でご使用にならないでください。

4. ホテルの建物及び物品を著しく汚損または破損された場合、クリーニングまたは修理にかかる実費をご請求させていただく場合がございます。

5. ホテル内の禁煙場所で喫煙をされた場合には販売停止期間の客室料金、損害賠償を請求させていただきます。

6. パジャマやルームウェアなどでのレストランのご利用はご遠慮ください。

7. 館内の全施設におきまして、ファッションタトゥーを含む全ての入れ墨の過度な露出はご遠慮願います。

8. 海水浴やサーフィンなどを行われた後、当施設へお戻りになられる際は、屋外シャワーにて砂を落としてからフロント・客室へお入りいただきますようお願い致します。

9. お客様の安全確保、及びプライバシー保護の観点から、ホテル管理区域内での個人操縦による小型無人飛行機(ドローン・ラジコン等)の使用、飛行、撮影は、当ホテルの許可のない限りお断りいたします。

10. 当ホテル発行の印刷物、及び公式サイト(SNS含む)内の文章、写真、イラスト、デザイン等のコンテンツの無断使用、複製、転載、改変等の行為や、ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公にすることは、法的措置の対象となることがございますのでご注意ください。

11. 資源を大切に使うため、節電・節水にご協力をお願いいたします。

12. 海水浴は、監視員、ライフセーバー、スタッフ等が周囲にいないことを理解し、自己の安全管理をお願いします。海水浴中やホテル敷地内で発生する、当社の故意または重過失に依らないいかなる原因に起因する事故も、利用者本人および利用グループにその責任があり、当施設は一切の賠償および責任を負いかねます。

13. 大自然の中の当施設には多くの虫がいます。窓を開けるとたくさんの虫が室内に入ってくる可能性がありますので、窓の開け閉めは必要最低限にお願いいたします。虫などに対する苦情対応は受付できませんので予めご了承ください。

14. 駐車場の利用について

  1. 当施設のご利用目的のお客様に限り、当駐車場をご利用いただけます。
  2. 当駐車場内では徐行し、従業員及び案内看板等の指示に従っていただきます。
  3. 車両から離れるときは、必ずエンジンをお切りください。
  4. 車中に小さなお子様のみを残したまま離れないでください。
  5. 確実に施錠がされていることをご確認ください。
  6. 当駐車場内における紛失、盗難、破損等については、当施設はその責任を負いかねます。
  7. 当駐車場内における事故、ご利用者同士のトラブルについては、当施設はその責任を負いかねます。
  8. 当施設への届出を行うことなく10日間を超えて車両を駐車している場合、当館は、これらの利用者に対して、駐車場において掲示することにより、放置車両として対応をさせていただきます。

宿泊約款

第1条(適用範囲)

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込み)

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込み(宿泊予約)をしようとする方は、旅館業法第6条、同法施行規則第4条の2及び当ホテルの所在する都道府県の定める条例に基づき、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊者連絡先
      (4)宿泊料金(原則として別表第1 の基本宿泊料による。)
      (5)その他当ホテルが必要と認める事項

  2. 前項に基づき当ホテルに申出のあった内容に変更が生じたときは、変更後の内容を速やかに当ホテルに申し出ていただきます。

  3. 宿泊客が、宿泊中に第1項(2)の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

  4. 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約の成立後であっても、直ちに提出するものとします。

第3条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。 ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、 この限りではありません。
  2. 前項により宿泊契約が成立したときは、当該宿泊契約にかかる全宿泊期間分の宿泊料金を、宿泊開始前又は当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、取消料に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 次の各号に定める事由が生じたときは、当ホテルは、当該お客様にかかる申込みを、実際には宿泊する意思がないにもかかわらず申込みがなされたものとして取扱うことができるものとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
    (1) 前項の宿泊料金を同項の定めにより宿泊開始前または当ホテルが指定した日までにお支払いいただけないとき。
    (2) 前条1項に基づき申出のあった連絡先への連絡を試みても、最初の連絡をした日から起算して10日以内(但し、宿泊日当日までの日数がこれに満たない場合は、宿泊日当日の15時まで)に連絡がとれないとき。
    (3) 当ホテルからの連絡を拒否されたとき。
  5. 前項(2)及び(3)に該当する場合、受領済みの宿泊料金の返還は致しかねます。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次に掲げる場合、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  2. 満室により客室の提供ができないとき。
  3. 災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に客室を提供すべきことが現実に予定されるなど、前号に準ずる事由のあるとき。
  4. 宿泊しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
  5. 宿泊しようとする方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  6. 宿泊しようとする方が、伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
  7. 宿泊に関し社会通念上相当な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
  8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  9. 宿泊しようとする方が泥酔者等で、他の宿泊客に迷惑を及ぼし、もしくは当ホテルの運営を阻害するおそれがあるとき、又は他のお客様もしくは当ホテルの従業員に対し、迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  10. 宿泊しようとする方について、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき。
  11. 保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき。
  12. 宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき。
  13. 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申込みをしたとき。
  14. 宿泊しようとする方が、過去に当ホテルに対して代金支払い遅延などトラブルがあったとき。
  15. その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
  16. 宿泊の申し込みをした者が、予約した部屋につき、転売や有料での斡旋など自己の利益を図る目的を秘して申し込みをしたとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日のチェックイン時間(22:00)までに到着しないときは、当ホテルは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することができるものとします。

第7条(当ホテルの契約解除権)

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。本条による契約の解除により生じた損害については、当ホテルは一切責任を負いません。
  2. (1)宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
    (2)宿泊客が、当ホテル内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
    (3)宿泊客が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
    (4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
    (5)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (6)客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
    (7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
    (8)宿泊客が当ホテルに対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき。
    (9)宿泊客が宿泊契約の締結時に、虚偽の申請をしたとき。
    (10)宿泊客が、泥酔等で他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (11)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。
    (12)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
    (13)宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。
    前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条4項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。
  3. 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊料金の返還はいたしかねます。

第8条(宿泊の登録)

  1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    1. 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
    2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
    3. 出発日及び出発予定時刻
    4. その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12 条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示し、当ホテルの承認を得ていただきます。

第9条(客室の使用時間)

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当ホテルが定めるチェックイン時刻からチェックアウト時刻までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    a. 超過1時間以上、2000円
    b. 超過2時間以上、4000円
    c. 超過3時間以上、受付不可もしくは全室料
  3. 前一項に基づきお客様が客室を使用できる時間内であっても、当ホテルは、安全及び衛生管理その他当ホテルの運営管理上の必要があるときは、客室に立入り、必要な措置をとることができるものとします。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルの利用規則に従っていただきます。

第11条(営業時間)

  1. 当ホテル内の各種施設等の営業時間は、レセプションにて館内案内、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
  2. 前項の施設等の営業時間は、必要、やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適宜お知らせします。

第12条(料金の支払い)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、日本円、当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカ-ド又は当ホテルが承認する決済手段を用いる方法により、フロント又は当ホテルが指定する場所において行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条(当ホテルの責任)

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、又は不法行為により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、お客様の前項の損害に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、お客様の被った損害が填補されない場合があります。

第14条(契約した客室の提供ができないときの取り扱い)

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、可能な限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

第15条(寄託物等の取扱い)

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品、貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が当ホテル内にお持込みになった物品、貴重品又は現金であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの責に帰すべき事由により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。 但し、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。

第16条(お客様の手荷物又は携帯品の保管)

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡があり、これを了解したときに限り、責任をもって保管し、貴重品が無い事を条件にお預かりし、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトした後、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、遺失物法に基づき処理します。また、飲食物及び雑誌並びにその他の廃棄物に類するものについては、チェックアウトの翌日までにご連絡がない場合には、当ホテルにて任意に処分させていただきます。
  3. 当ホテルは、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
  4. 第1項及び第2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、当ホテルに故意又は重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。

第17条(駐車の責任)

宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条(宿泊客の責任)

宿泊客によるこの約款もしくは利用規則に違反する行為及びその他宿泊客の責に帰すべき事由により、当ホテルが客室の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被ったときは、宿泊客に、当ホテルが被った損害を賠償していただきます。

第19条(合意管轄裁判所)

当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルを経営又は運営する会社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条、第12条関係)

内訳
基本宿泊料金
室料
宿泊料金
付帯料金
飲食料金及びその他の利用料金
税金
消費税

(注)
宿泊料金は、店舗内、ホームページ等に掲示する料金表によります。
客室定員数を超えて、大人の方と同じベッドで添い寝ができるのは、12歳児以下に限ります。食事やアメニティを提供する添い寝については、別途料金をいただきます。

別表第2 違約金(第6条関係)

お客様が宿泊契約を解除される場合、次のとおり違約金を申し受けますので予めご了承ください。
違約金

連絡なしの不泊
当日
前日
2日前
3日前
1週間前
2週間前
3週間前
通常
100%
100%
80%
50%
30%
-
-
-
ディナー付
100%
100%
80%
50%
50%
-
-
-
団体(10名以上)
100%
100%
100%
100%
100%
80%
50%
30%

(注)
1. %は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 取消料は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
3. 団体客(10名以上)の契約日数の短縮、室数の減少など一部について変更があった場合、別表第2に該当するすべての日数、室数分の取消料を収受します。

付則
この宿泊約款及び利用規則は、令和4年6月1日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。